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医療保険制度改正!健康保険証の改正

医療保険制度を将来にわたって持続的かつ安定的に運営するため、平成18年10月
に引き続き平成19年4月から医療制度の改正が行われます。
今回の主な改正点は以下のとおりです。
まず、70歳未満の人の入院に係る高額療養費制度の見直しによる窓口負担の軽減、次に総報酬制に対応した出産手当金・傷病手当金の引き上げ、また、標準報酬月額上下限と標準賞与額上限の見直しや退職後の給付の廃止などが実施されます。
さらに、平成20年4月には、新たな高齢者医療制度の創設、特定健診・特定保健指導
の健保組合などの保険者への義務化などが予定されています。
具体的にはどのような改正がなされるのでしょうか。主な改正点につきいくつか見てみましょう。
まず、注目すべきは70歳未満の人に対する高額療養費制度の見直しです。
医療保険制度の改革というと、少子高齢化を背景に、負担額が増えるというマイナスイメージばかりが伴いますが、この改正により、70歳未満の人の入院に係る高額療養費が現物給付化され、窓口での支払いが軽減されます。
従来は、医療費の3割を一旦窓口で支払い、自己負担限度額を超えた分を健保組合に請求して支払いを受けていました。
しかし、平成19年4月からは、健保組合が発行する「限度額適用認定証」を提示すれば、一度に多額の現金を用意する必要がなくなり、窓口負担が自己負担限度額までで済むことになります。
この限度額適用認定証は、事前に健保組合に申請することが必要です。
認定や交付の具体的な手続は、各健保組合に確認しておきましょう。
更に、資格喪失後の給付の見直しもなされました。
この改正により1年以上の被保険者期間があった人が、資格喪失後6カ月以内に出産した場合に支給されていた出産手当金が原則として廃止されます。
これはあまり喜ばしい改正点ではありませんが、例外的に支給対象となる場合についても規定がなされているので、健保組合に確認しておきたいところです。
、次に該当する場合は、支給対象となります。
例外的に支給対象となる場合としては、出産(予定)日前42日以後に退職した場合があげられます。また、被保険者期間が1年未満であれば、出産(予定)日前42日から退職日まで支給が受けられます。
こうした例外的な場合にあたる可能性がある人は、早めに確認をとっておきましょう。
更に、こうした健康保険制度の改革は平成20年にも施行されます。
自己負担を2割に軽減されている幼児の年齢が6歳未満にひきあげられるなど、負担額が軽減するものもあるのでよくチェックしたいところです。

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