健康保険は海外で使えるのでしょうか?
海外旅行先でケガや入院をした場合、その医療費に健康保険は適用されるのでしょうか。特に今は国際社会です。業種によっては海外で仕事をする方も少なくはありません。
普通のサラリーマンでも、急な海外出張や、または社員旅行など海外に行くケースは年々増えてきています。
当然現時で事故や病気になり、海外の病院のお世話になることは考え得るケースなのです。
その場合健康保険や国民健康保険など、公的な医療保険の加入者が海外滞在中に支払った医療費は、「海外療養費」として払い戻し請求ができるのをご存知ですか?
国民皆保険が確立している日本では、何らかの医療保険に加入しないといけないため、住民票を抜いていない限り、海外でも医療保険の適用を受けることができるのです。
実は海外療養費は、企業に勤めている人が加入する政府管掌健康保険・組合健康保険などには1981年から適用されていたのですが、国民健康保険に導入されたのは、2001年1月1日から実地されたのです。
この制度改正のおかげで今までは自営業者やフリーターなど国民健保加入者は,海外での医療費は全額自己負担するか,海外旅行保険に入っておいて万が一に備えるしかありませんでした。
しかし,この制度のおかげで,日本国民であって国民健保に加入していれば、医療費の負担がかなり軽くて済むようになりました。
つまり海外で病気になっても日本人で健康保険加入者であれば病気しても医療費の負担は軽減されます。出張の多い方や、海外旅行を計画されている方は覚えておくと良いでしょう。